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4 条

第十七条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「改正事業年度」という。)において益金算入猶予準備金額を有する場合における当該益金算入猶予準備金額に係るの規定の適用については、の規定にかかわらず、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予準備金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予準備金残額(益金算入猶予準備金額から同日までに第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項に規定する益金算入猶予準備金額とは、改正事業年度の直前の事業年度終了の日において有するの価格変動準備金の金額のうちロに規定する有価証券で株式以外のもの及びに規定する有価証券で証券取引所に上場されている株式以外のものに係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

第一項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における益金算入猶予準備金残額

解散した場合 その解散の日における益金算入猶予準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

第一項及び前二号の場合以外の場合において益金算入猶予準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該益金算入猶予準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

に規定する法人が合併をした場合における第一項に規定する益金算入猶予準備金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対するの規定の適用については、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十四年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十四年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・二に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度においての規定により積み立てる計画造林準備金の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てた計画造林準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度においての規定により積み立てたプログラム保証準備金の金額の益金の額への算入については、及びの規定の例による。

第十八条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度においてに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の三十五(」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十四年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(及びに掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第十九条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に終了する各事業年度において又はの規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。

の規定は、法人が昭和五十四年一月一日以後に行うの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つたの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第二十条(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)

又はの承認を受けたに規定する中小企業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する法人でに規定する中小企業者に該当するもののうち政令で定めるものが施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間にに規定する承認を受けて合併をする場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「中小企業者である法人」とあるのは、「中小企業者である法人のうち昭和五十四年改正法附則第二十条第二項に規定する政令で定めるもの」とする。

前二項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「(昭和五十四年改正法附則第二十条第一項及び第二項を含む。)」とする。

第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「合併により」とあるのは、「合併(昭和五十四年改正法附則第二十条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。