第六条(個人の減価償却に関する経過措置)
前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」と、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項及び第二項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第十二条の四第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項及び第十六条の二第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十条の二から」とあるのは「第十条の二、第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」とする。
第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十六条第三項及び第二十条第四項において「昭和五十五年新法」という。)第十二条から第十二条の三までの規定の適用については、昭和五十五年新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。第十二条の二及び第十二条の三において「昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の二第一項及び第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)、第十二条及び第十二条の二」とする。
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法第十二条の二第一項の表の第三号及び第四号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第四号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
旧法第十六条の二第一項第五号に掲げる個人が昭和五十四年三月三十日以前に同号に掲げる認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。