1 条
第七条(個人の準備金に関する経過措置)
旧法第二十条の二第一項に規定する個人が昭和五十三年において同項の規定により積み立てたプログラム保証準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入については、新法第二十条の二第二項から第四項まで及び第六項の規定の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。