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1 条

第十九条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に終了する各事業年度において又はの規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。

の規定は、法人が昭和五十四年一月一日以後に行うの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つたの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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