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1 条

第十一条(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じたに規定する純損失の金額に係るの規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十条又はの規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。

の認定中小企業者に該当する居住者(の認定を受けた者を除く。)の昭和五十三年において生じたに規定する純損失の金額に係るの規定により読み替えられた所得税法第百四十条又はの規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和五十三年において生じた同項に規定する純損失の金額につき既に所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

前項の規定に該当する居住者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

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