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第十条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

医業又は歯科医業を営む個人が、昭和五十四年においてに規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合には、昭和五十四年分の所得税に係るの規定の適用については、の表の下欄中「百分の七十」とあるのは「百分の七十・五」と、「百分の六十二」とあるのは「百分の六十四・五」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の六十・七五」と、「百分の五十二」とあるのは「百分の五十七」とする。

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