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1 条

第十二条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に支払うべきに規定する恩給について適用し、施行日前に支払うべき当該恩給については、なお従前の例による。

の規定により読み替えられた所得税法第百九十条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

の規定により読み替えられた所得税法第百九十四条第一項の規定は、施行日以後に提出するに規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。

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