第十一条(法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第七号の政令で定められた設備に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。
法人が旧法第四十三条第一項の表の第七号に規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間に政令で定めるもの(昭和五十三年改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の五、昭和五十四年新法第四十二条の四又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五の規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「昭和五十二年改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の第七号中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和五十二年改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
第二項及び前項の規定の適用がある場合における新法第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」とする。
第四項の規定の適用がある場合における昭和五十四年新法第四十五条の四の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条」とあるのは、「第四十三条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)附則第十一条第四項を含む。)」とする。