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14 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得に関する経過措置)

昭和五十二年三月三十一日までに支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)及びに規定する利子所得については、なお従前の例による。

居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(の規定の適用を受けるものを除く。)で政令で定めるものについては、中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、及びの規定の例による。

前項の規定の適用を受ける利子所得に対するの規定の適用については、中「利子所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率」とあるのは、「の規定による改正前のに規定する税率」とする。

の規定は、施行日以後に購入するに規定する公債について適用する。

に規定する個人が、施行日前に購入したに規定する国債で施行日においてに規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が施行日においての要件に従つて購入したものとみなして、の規定を適用する。

第四条(配当所得に関する経過措置)

昭和五十二年三月三十一日までに支払を受けるべき、、及びに規定する配当所得については、なお従前の例による。

居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、施行日から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(の規定の適用を受けるものを除く。)については、中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、及びの規定の例による。

前項の規定の適用を受ける配当所得に対するの規定の適用については、中「配当所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率」とあるのは、「の規定による改正前のに規定する税率」とする。

居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、施行日から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るもの及びの規定の適用を受けるものを除く。)については、中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、の規定の例による。

第五条(個人の税額控除に関する経過措置)

に規定する個人のうち、に規定する情報処理サービス業及びソフトウエア業を営むもの(当該情報処理サービス業又は当該ソフトウエア業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とを併せ営むものを除く。)が昭和五十二年分から昭和五十五年分までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものに係る費用を支出する場合には、中「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究」とあるのは、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で昭和五十二年改正法附則第五条に規定する政令で定めるものを含む。)」として、の規定の例による。

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の及びに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

個人が施行日から昭和五十二年七月三十一日までの間に取得等をするの表のに掲げる減価償却資産(に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの表のの政令で定められた設備に係るの政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。

個人がの表のに規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間に政令で定めるもの(の規定による改正後の、による改正後の租税特別措置法(第六項並びに附則第十一条第四項及び第六項において「昭和五十四年新法」という。)又は昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前のの規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号。以下「昭和五十二年改正法」という。)附則第六条第四項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和五十二年改正法附則第六条第四項に規定する政令で定めるもの」として、の規定の例による。

第二項及び前項の規定の適用がある場合における、第十六条、、、及びの規定の適用については、中「」とあるのは「(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、、、、第十六条第一項、、、及び中「」とあるのは「(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」とする。

第四項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)附則第六条第四項を含む。)」とする。

個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

第七条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する個人が昭和五十二年(同年が事業を廃止した日の属する年である場合を除く。)において総収入金額算入猶予額を有する場合における当該総収入金額算入猶予額に係るの規定の適用については、の規定にかかわらず、当該総収入金額算入猶予額の三分の一に相当する金額(当該金額がその年の十二月三十一日における総収入金額算入猶予残額(総収入金額算入猶予額から同日までに第三項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該総収入金額算入猶予残額に相当する金額)は、昭和五十二年から昭和五十四年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

前項に規定する総収入金額算入猶予額とは、の規定により昭和五十二年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されることとなるに規定する価格変動準備金の金額(第一号において「昭和五十一年分価格変動準備金の金額」という。)が昭和五十二年十二月三十一日においての規定により計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額(に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額がある場合には、当該残額に相当する金額を控除した金額)をいう。

昭和五十一年十二月三十一日においての規定により計算した金額(昭和五十一年分価格変動準備金の金額が当該計算した金額に満たない場合には、当該昭和五十一年分価格変動準備金の金額)

昭和五十二年十二月三十一日においてに規定するたな卸資産につきに定めるところにより計算した金額

第一項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における総収入金額算入猶予残額

事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における総収入金額算入猶予残額

第一項及び前二号の場合以外の場合において総収入金額算入猶予残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該総収入金額算入猶予残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

個人が昭和五十二年一月一日において有するに規定する海外市場開拓準備金の金額(既に又はの規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を除く。)は、当該個人がの規定により積み立てたの中小企業海外市場開拓準備金の金額とみなす。

第八条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

昭和五十二年三月三十一日までに発行されたに規定する割引債について支払を受けるべきに規定する償還差益については、なお従前の例による。

第九条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十条(法人の税額控除に関する経過措置)

に規定する法人のうち、に規定する情報処理サービス業及びソフトウエア業を営むもの(当該情報処理サービス業又は当該ソフトウエア業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とを併せ営むものを除く。)が施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものに係る費用を支出する場合には、中「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究」とあるのは、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で昭和五十二年改正法附則第十条に規定する政令で定めるものを含む。)」として、の規定の例による。

第十一条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の及びに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

法人が施行日から昭和五十二年七月三十一日までの間に取得等をするの表のに掲げる減価償却資産(に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの表のの政令で定められた設備に係るの政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。

法人がの表のに規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間に政令で定めるもの(の規定による改正後の、又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前のの規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「昭和五十二年改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和五十二年改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定めるもの」として、の規定の例による。

第二項及び前項の規定の適用がある場合における、、、、及びの規定の適用については、中「」とあるのは「(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」と、、、、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及び中「」とあるのは「(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」とする。

第四項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)附則第十一条第四項を含む。)」とする。

法人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「改正事業年度」という。)において益金算入猶予額を有する場合における当該益金算入猶予額に係るの規定の適用については、の規定にかかわらず、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予残額(益金算入猶予額から同日までに第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項に規定する益金算入猶予額とは、の規定により改正事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなるに規定する価格変動準備金の金額(第一号において「直前年度末価格変動準備金の金額」という。)が改正事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額がある場合には、当該残額に相当する金額を控除した金額)をいう。

改正事業年度の直前の事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額(直前年度末価格変動準備金の金額が当該合計額に満たない場合には、当該直前年度末価格変動準備金の金額)

改正事業年度終了の日においてに規定するたな卸資産及び有価証券につき各号に定めるところにより計算した金額の合計額

第一項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における益金算入猶予残額

解散した場合 その解散の日における益金算入猶予残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

第一項及び前二号の場合以外の場合において益金算入猶予残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該益金算入猶予残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

に規定する法人が合併をした場合における第一項に規定する益金算入猶予額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対するの規定の適用については、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十二年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十二年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・五に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・五に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

に規定する法人の施行日以後一年以内に開始する各事業年度に係るの規定の適用については、中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(当該金額が当該事業年度について昭和五十二年改正法による改正前のの規定を適用した場合に算出されるに規定する累積限度額に満たない場合には、当該計算した金額に当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額を加算した金額。」とする。

第十三条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に新築されるこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存の登記、当該家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築された当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に新造されるに規定する船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する合併により取得する不動産又は漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた当該合併により取得したこれらの権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第十四条(物品税の特例に関する経過措置)

種に掲げる乗用自動車のうち、に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、の規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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