第十二条(法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十三条第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「改正事業年度」という。)において益金算入猶予額を有する場合における当該益金算入猶予額に係る旧法第五十三条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予残額(益金算入猶予額から同日までに第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
改正事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(直前年度末価格変動準備金の金額が当該合計額に満たない場合には、当該直前年度末価格変動準備金の金額)
改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項に規定するたな卸資産及び有価証券につき旧法第五十三条第一項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
第一項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における益金算入猶予残額
解散した場合 その解散の日における益金算入猶予残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十二年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十二年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・五に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・五に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。