第四条(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
昭和四十八年分の所得税については、新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「昭和四十八年分積立限度額」という。)に満たない場合には、同条第一項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
昭和四十七年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。以下「昭和四十三年改正法」という。)附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)
昭和四十八年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)
次に掲げる金額の合計額
その年十二月三十一日において昭和五十年新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額
その年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において昭和五十年新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
その年十二月三十一日において昭和五十年新法第十九条第一項のたな卸資産につき旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額)
前二項の規定は、昭和四十八年分から同項の規定の適用を受けようとする年までの各年分の確定申告書に、昭和四十八年分積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。