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1 条

第三条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及びの規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等について適用する。

の表のの規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供するに規定する船舶について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の表のに規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

個人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をするの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、中「」とあるのは「による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)の表の」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、の規定の例による。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)、、、及びの規定の適用については、中「」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第三項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」と、、、、、、及び中「」とあるのは「(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」とする。

の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供するに規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作したに規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

個人がの政令で定める場合に該当する場合における当該個人の昭和四十九年分以前の年分のに規定する資産の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算については、中「」とあるのは、「(昭和四十八年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)及び昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)からまで、」として、の規定の例による。

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