1 条
第五条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第二十五条の二第一項に規定する居住者は、昭和四十八年分の所得税につき、その者の選択により、昭和四十八年の中途の月(同年七月以降の月に限る。以下この条において「選択開始月」という。)から新法第二十五条の二の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第二項第一号中「その年分の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する選択開始月から昭和四十八年十二月三十一日までの期間(次項第一号において「指定期間」という。)における」と、同条第三項第一号イ及びロ中「その年分の」とあるのは「指定期間における」とする。
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