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1 条

第五条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する居住者は、昭和四十八年分の所得税につき、その者の選択により、昭和四十八年の中途の月(同年七月以降の月に限る。以下この条において「選択開始月」という。)からの規定の適用を受けることができる。この場合において、中「その年分の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する選択開始月から昭和四十八年十二月三十一日までの期間(において「指定期間」という。)における」と、イ及びロ中「その年分の」とあるのは「指定期間における」とする。

前項の規定の適用を受けようとする居住者は、選択開始月の前月末日までにの書類に準ずる書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類は、昭和四十九年以後の各年分の所得税については、の書類とみなす。

第一項の選択をした者の昭和四十八年分の所得税の額の計算の細目その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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