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第十三条(協同組合の課税の特例に関する経過措置)

又はに規定する農林漁業組合がに規定する整備終了の日(に規定する農林漁業組合については、に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。

に規定する事業協同組合又は協同組合連合会がに規定する整備計画が完了することとなつている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。

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