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第六十一条(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項並びに第六十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「」とする。

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