検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十三条(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の十六の二の規定は、同条第一項各号に掲げる外国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー