1 条
第五十三条(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十六の二の規定は、同条第一項各号に掲げる外国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。