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第五十二条(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)
法人が施行日前にした旧租税特別措置法第六十七条の五の二第一項に規定する公共施設等運営権の設定については、なお従前の例による。