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目次
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租税特別措置法
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令和七年三月三一日法律第一三号
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第五十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十四条
(農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
施行日前に行われた
旧租税特別措置法第六十八条の二
各号に掲げる合併については、なお従前の例による。
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第五十三条 令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例に関する経過措置
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第五十五条 贈与税の特例に関する経過措置
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