第五十条(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和七年二月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和六年十二月一日から令和七年一月三十一日までの間に終了する事業年度(当該事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む当該内国法人の事業年度が施行日以後に開始するものである場合に限る。)に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十六条の六の規定を適用することができる。
新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和七年二月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和六年十二月一日から令和七年一月三十一日までの間に終了する事業年度(当該事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む当該内国法人の事業年度が施行日以後に開始するものである場合に限る。)に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十六条の九の二の規定を適用することができる。