1 条
第四十九条(認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が令和八年四月一日以後に取得をする同項に規定する農用地について適用し、法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する農用地については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。