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第四十九条(認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十一条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が令和八年四月一日以後にする同号に規定する農用地又は特定農業用機械等の同号に規定する取得等について適用し、法人が同日前にしたに規定する農用地等のに規定する取得等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が令和八年四月一日以後に取得をする同項に規定する農用地について適用し、法人が同日前に取得をしたに規定する農用地については、なお従前の例による。

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