第五十条(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和七年二月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和六年十二月一日から令和七年一月三十一日までの間に終了する事業年度(当該事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む当該内国法人の事業年度が施行日以後に開始するものである場合に限る。)に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十六条の六の規定を適用することができる。
新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和七年二月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和六年十二月一日から令和七年一月三十一日までの間に終了する事業年度(当該事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む当該内国法人の事業年度が施行日以後に開始するものである場合に限る。)に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十六条の九の二の規定を適用することができる。
第五十一条(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
第五十二条(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)
法人が施行日前にした旧租税特別措置法第六十七条の五の二第一項に規定する公共施設等運営権の設定については、なお従前の例による。
第五十三条(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十六の二の規定は、同条第一項各号に掲げる外国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
第五十四条(農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二各号に掲げる合併については、なお従前の例による。
第五十五条(贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第二号ハの規定は、令和七年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をする特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の七の五第二項第六号ヘの規定は、令和七年一月一日以後に贈与により取得をする非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七の五第二項第五号に規定する非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
第五十八条(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例に関する経過措置)
別段の定めがあるものを除き、令和八年四月一日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一項に規定する加熱式たばこをいう。以下同じ。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。
令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、製造たばこ(租税特別措置法第二条第四項第三号に規定する製造たばこをいう。以下この項及び次条において同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(同法第二条第四項第七号に規定する保税地域をいう。附則第六十条において同じ。)から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第一項の製造たばこの本数(次条及び附則第六十条において「たばこ税の課税標準」という。)は、同法第十条第三項及び新租税特別措置法第八十八条の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。
たばこ税法第十条第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
新租税特別措置法第八十八条の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
第五十九条(未納税移出に係る経過措置)
令和八年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新租税特別措置法第八十八条の規定により算定した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。
第六十条(未納税引取り等に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和八年四月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこ(次項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の課税標準は、附則第五十八条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| たばこ税法第十三条第一項 | 同条第七項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同条第五項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和八年十月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新租税特別措置法第八十八条の規定により算定した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。
第七十九条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。