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第四十九条(中小企業事業再編投資損失準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第五十六条第一項(同項に規定する特定保険契約に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得をする同項に規定する株式等について適用し、法人が施行日前にに規定する取得をしたに規定する株式等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第五十六条(第一項の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に同項に規定する取得をする同項に規定する株式等について適用する。

新租税特別措置法第五十六条第三項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する特定保険契約について適用する。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十六条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するもの」とあるのは「第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にに規定する経営力向上計画(に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)についての認定を受けたもの」と、同条第三項第七号中「の表の各号の第二欄に掲げる措置」とあるのは「に規定する事業承継等」とする。

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