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第二十八条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の六第五項(各号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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