第二十九条(個人の減価償却に関する経過措置)
個人が施行日前に租税特別措置法第十二条第二項に規定する取得等をした旧租税特別措置法第十二条第四項に規定する産業振興機械等(同項の表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものに限る。)については、なお従前の例による。
個人が取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第十三条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に記載されたもの(個人が施行日以後に取得等をする旧租税特別措置法第十三条第一項に規定する事業再編促進機械等にあっては、施行日の前日において記載されているものに限る。)については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸出事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十三条の二第一項に規定する輸出事業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十五条第一項の規定の適用については、同項中「物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号」とあるのは、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第二号」とする。
新租税特別措置法第十九条第三項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。