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1 条

第二十七条(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の六第五項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第五項に規定する生産工程効率化等設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する生産工程効率化等設備等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十条の五の六第十二項(に係る部分に限る。)の規定は、令和六年分以後の所得税について適用する。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の六第五項、第九項及び第十二項の規定の適用については、同条第五項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同条第九項中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

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