第一条(施行期日)
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 令和六年六月一日
第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六節 その他の特例(第四十一条の三の三―第四十二条の三)」を「/第五節の二 令和六年分における特別税額控除(第四十一条の三の三―第四十一条の三の十)/第六節 その他の特例(第四十一条の三の十一―第四十二条の三)/」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の三の四第七項各号の改正規定、同条を同法第四十一条の三の十二とする改正規定、同法第四十一条の三の三第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条を同法第四十一条の三の十一とする改正規定、同法第二章第五節の次に一節を加える改正規定及び同法第四十一条の八第一項第一号イの改正規定並びに附則第三十四条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定
次に掲げる規定 令和六年十月一日
略
次に掲げる規定 令和七年一月一日
略
第十三条中租税特別措置法第四十一条の十八第二項の改正規定(「同条第三項の規定又は」を削る部分を除く。)
第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六節 その他の特例(第四十一条の三の三―第四十二条の三)」を「/第五節の二 令和六年分における特別税額控除(第四十一条の三の三―第四十一条の三の十)/第六節 その他の特例(第四十一条の三の十一―第四十二条の三)/」に改める部分を除く。)、同法第十条第八項第一号の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第一号の改正規定、同法第六十一条第二項第四号の改正規定、同法第三章第三節の四を同章第三節の五とする改正規定、同法第六十条第三項に一号を加える改正規定及び同章第三節の三を同章第三節の四とし、同章第三節の二の次に一節を加える改正規定並びに附則第二十二条第二項及び第三十九条第三項の規定 令和七年四月一日
略
第十三条中租税特別措置法第十条第一項の改正規定及び同法第四十二条の四の改正規定(同条第十九項に係る部分を除く。)並びに附則第二十二条第一項並びに第三十九条第一項及び第二項の規定 令和八年四月一日
次に掲げる規定 令和九年一月一日
略
第十三条中租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の改正規定及び附則第三十七条の規定
次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
第一条中所得税法第九条第一項第十七号の改正規定、同法第十一条第二項の改正規定、同法第五十九条第一項第一号の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二第六項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十条の三第六項の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定及び同法第七十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定
略
第十三条中租税特別措置法第四条の五の改正規定、同法第二十九条の二第四項の改正規定(「又は遺贈(」の下に「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託の受託者に対するものであつてその信託財産とするためのもの及び」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十条第二項第五号の改正規定、同法第三十三条の三第三項の改正規定、同法第四十条の改正規定(同条第八項中「同条第十七号」を「同条第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十八第二項の改正規定(「同条第三項の規定又は」を削る部分に限る。)、同法第四十一条の十八の二第二項の改正規定、同法第四十一条の十八の三第一項の改正規定、同法第六十六条の十一の三の改正規定、同法第七十条の改正規定並びに同法第八十六条の七の見出し及び同条第一項の改正規定並びに附則第五十四条第一項から第三項までの規定
次に掲げる規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日
略
略
第十三条中租税特別措置法第十条の四の二第一項の改正規定(「規定する特定業務施設」の下に「(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)」を加える部分に限る。)及び同法第四十二条の十一の三第一項の改正規定(「規定する特定業務施設」の下に「(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条第二項及び第四十二条第二項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
次に掲げる規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日
第十三条中租税特別措置法第十条の五の六第一項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二十一条の十三第二項第三号」を「第二十一条の二十第二項第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項第一号の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第二号イの改正規定、同法第四十二条の十二の七の改正規定(同条第三項に係る部分(「第二十一条の十三第二項第三号」を「第二十一条の二十第二項第二号」に改める部分を除く。)、同条第五項に係る部分、同条第六項に係る部分、同条第十項に係る部分、同条第九項に一号を加える部分、同条第八項に係る部分及び同条第七項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の十三第一項第十七号を同項第十六号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十七号を同項第十六号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定、同法第四十二条の十四第一項の表の第十一号の改正規定、同表に一号を加える改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十六条の改正規定(同条第一項中「第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたもの」を「青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するもの」に改める部分、「第三項第一号において同じ」を「以下この条において同じ」に改める部分及び「を除く。)において、」を「及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるものの契約(第三項第七号において「特定保険契約」という。)を締結している場合を除く。)において、」に改める部分並びに同条第三項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第六十六条の四第二十七項の改正規定、同法第六十六条の四の三第十四項の表第六十六条の四第二十七項の項の改正規定、同法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第八項の改正規定(「第四十二条の十二の七第十一項」を「第四十二条の十二の七第二十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十八第十三項の表第六十六条の四第二十七項の項の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定、同法第八十条第二項の改正規定(「第二条第三十一項」を「第二条第三十三項」に改める部分に限る。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第四十五条第二項及び第四十九条第二項の規定
略
第二十二条中所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十九条の改正規定
第十三条中租税特別措置法第十一条の四の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の四の次に一条を加える改正規定及び同法第八十一条を削り、同法第八十条の三を同法第八十一条とし、同法第八十条の二の次に一条を加える改正規定(同法第八十条の二の次に一条を加える部分に限る。) 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の施行の日
第十三条中租税特別措置法第十五条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第六条第一項」に改める部分及び「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二条第三号」を「第四条第三号」に改める部分に限る。)及び同法第四十八条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律第六条第一項」に改める部分及び「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二条第三号」を「第四条第三号」に改める部分に限る。) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日
第十三条中租税特別措置法第四十条第八項の改正規定(「同条第十七号」を「同条第二十号」に改める部分に限る。) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号)の施行の日