第四十四条(法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
施行日の前日を含む事業年度終了の日(以下この条において「基準日」という。)において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の許可(以下この条において「設置許可」という。)を受けている法人(基準日後に他の者から旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場(当該他の者が法人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が当該他の者の基準日以前であるものに、当該他の者が個人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が令和四年十二月三十一日以前であるものに、それぞれ限る。)の移転を受ける法人を含む。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和四年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、「(第七項」とあるのは「(第六項」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十(当該事業年度が、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第三項中「、適格分割又は適格現物出資」とあるのは「(合併法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十四条に規定する法人であるものに限る。第八項において同じ。)、適格分割(分割承継法人が同条に規定する法人であるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(被現物出資法人が同法附則第四十四条に規定する法人であるものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第五項中「前条第六項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第六項」と、同条第六項中「百分の六十」とあるのは「百分の六十(当該事業年度が、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第十三項中「第六項」とあるのは「第五項」と、「第七項」とあるのは「第六項」とする。