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1 条

第四十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十五条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表のの第二欄に掲げる区域内においての第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、の規定による改正前のに規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につきの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるに規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表のの第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第四十五条(に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

の規定の適用については、法人がの適格合併によりの規定による改正後の令和二年改正前租税特別措置法(以下「新令和二年改正前租税特別措置法」という。)の規定の適用を受けているに規定する輸出事業用資産の移転を受けた場合には、当該輸出事業用資産は、の規定の適用を受けているに規定する輸出事業用資産とみなす。この場合において、に規定する供用期間をの供用期間とみなす。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

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