新令和二年改正前租税特別措置法
新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併により第十二条の規定による改正後の令和二年改正前租税特別措置法(以下「新令和二年改正前租税特別措置法」という。)第六十八条の三十四第一項の規定の適用を受けてい…
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令和四年法律第四号の第十二条による改正後の「令和二年改正前租税特別措置法」を指す呼び名です。この附則では、その第六十八条の三十四第一項の適用を受けている輸出事業用資産について使われます。
附則第四十三条第四項用語集で見る新租税特別措置法
別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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令和四年法律第四号の第十一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
附則第二十二条第一項用語集で見る旧租税特別措置法
新租税特別措置法第八条の四第一項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という…
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令和四年法律第四号の第十一条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
附則第二十三条第一項用語集で見る新表
次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十五条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
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令和四年法律第四号による改正後の第四十五条第一項の表のことです。沖縄の産業イノベーション促進地域などの区域で設備を事業に使った青色申告法人の特別償却について、事業者、区域、事業、資産、割合を定めた表です。
附則第四十三条第二項用語集で見る経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間
施行日の前日において沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下「沖振法等改正法」という。)附則第五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画に定められている沖振法等改正法第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措…
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令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第三十五条第四項による産業イノベーション促進計画の提出があった場合は、その提出の日の前日までです。
附則第二十八条第二項第一号用語集で見る経過旧経済金融活性化計画期間
…施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第五十五条の二第四項の規定による同条第一項に規定する経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日)までの期間(以下「経過旧経済金融活性化計画期間」という。)…
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令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項による経済金融活性化計画の認定があった場合は、その認定の日の前日までです。
附則第二十八条第三項用語集で見る旧産業高度化・事業革新促進地域
施行日の前日において沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下「沖振法等改正法」という。)附則第五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画に定められている沖振法等改正法第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措…
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令和四年四月一日の前日の時点で、令和四年法律第七号の附則第五条第一項の産業高度化・事業革新促進計画に定められていた、その第一条で改正される前の沖縄振興特別措置法第三十五条第二項第二号の産業高度化・事業革新促進地域のことです。
附則第二十八条第二項第一号用語集で見る沖振法等改正法
…「除く。)」とあるのは「除き、同表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一…
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沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)のことです。
附則第四十三条第二項用語集で見る経過旧国際物流拠点産業集積計画期間
施行日の前日において沖振法等改正法附則第六条第一項に規定する旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下「旧国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域 施行…
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令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第四十一条第四項による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合は、その提出の日の前日までです。
附則第二十八条第二項第二号用語集で見る旧国際物流拠点産業集積地域
施行日の前日において沖振法等改正法附則第六条第一項に規定する旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下「旧国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域 施行…
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令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第六条第一項にいう旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号の国際物流拠点産業集積地域のことです。
附則第二十八条第二項第二号用語集で見る旧特定経済金融活性化産業
施行日の前日において沖振法等改正法附則第七条第一項に規定する旧認定経済金融活性化計画に定められている沖縄振興特別措置法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(以下「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業は…
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令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第七条第一項にいう旧認定経済金融活性化計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第五十五条の二第二項第二号の特定経済金融活性化産業のことです。
附則第二十八条第三項用語集で見る