検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十七条(ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

施行日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出されるビールに係る新租税特別措置法第八十七条の四第一項(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは、「」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー