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1 条

第八十二条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(特例対象事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(特例対象事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

前項に規定する特例対象事業年度とは、施行日前にの認定を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度(当該法人が施行日以後にの認定又はの規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以後に終了する事業年度を除く。)をいう。

に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間におけるロの規定の適用については、ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」とあるのは、「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

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