1 条
第八十二条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(特例対象事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(特例対象事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
前項に規定する特例対象事業年度とは、施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度(当該法人が施行日以後に同項の認定又は同条第四項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以後に終了する事業年度を除く。)をいう。
法人で働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第三条第一項に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二第五項第七号ロの規定の適用については、同号ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」とあるのは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。