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第八十三条(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(同項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同項に規定する特定寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。