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第七十四条(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九(第一項第二号に係る部分を除く。)の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十九(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定新規株式について適用する。
第一項の規定にかかわらず、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、内国法人のうち、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第五十七条の二第一項に規定する指定会社で平成二十六年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に同項の規定による指定を受けたものにより発行される株式を同年一月一日以後に払込みにより取得をし、かつ、当該株式をその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する場合における新租税特別措置法第四十一条の十九の規定の適用については、同条第一項中「八百万円」とあるのは、「千万円」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。