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第七十条(非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の三の三第十六項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第十六項各号に定める期限又は日が到来する所得税について適用し、施行日前に各号に定める期限又は日が到来した所得税については、なお従前の例による。

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