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第七十一条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条第二十一項及び第四十一条の三の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条第二十一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。