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第六十一条(特定災害防止準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条第一項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第六十一条(特定災害防止準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条第一項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。