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第百二十四条(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
四年新措置法第六十六条の五第五項の規定の適用については、同項第九号に規定する内国法人の各事業年度の所得には、各連結事業年度の連結所得を含むものとする。
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第百二十四条(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
四年新措置法第六十六条の五第五項の規定の適用については、同項第九号に規定する内国法人の各事業年度の所得には、各連結事業年度の連結所得を含むものとする。