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1 条

第百二十一条(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

四年新措置法第五十九条の二第二項の規定は、同項に規定する法人が、同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する認定計画の同項に規定する計画期間開始の日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む連結事業年度においての規定の適用を受けていた場合には、適用しない。

四年新措置法第五十九条の二の規定の適用については、同条第四項に規定する法人には、同項に規定する適用対象年度においての規定の適用を受けたに規定する連結法人(当該適用に係るに規定する計画の認定を受けた連結親法人又はに規定する連結子法人(以下附則第百二十七条までにおいて「連結子法人」という。)に限る。)に該当するものを含むものとする。

四年新措置法第五十九条の二第四項の規定の適用については、の規定により損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十九条の二第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

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