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1 条

第百二十条(鉱業所得の課税の特例に関する経過措置)

四年新措置法第五十八条及び第五十九条の規定の適用については、四年新措置法第五十八条第四項に規定する法人には又はの規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項及び第五十九条第一項第二号に規定する探鉱準備金の金額には前事業年度から繰り越されたの探鉱準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項及び第五十九条第二項第二号に規定する海外探鉱準備金の金額には前事業年度から繰り越されたの海外探鉱準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第五項の規定により益金の額に算入された金額にはの規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項の規定により益金の額に算入された金額にはの規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

四年新措置法第五十八条及び第五十九条の規定の適用については、四年新措置法第五十八条第五項、第六項及び第十項から第十二項まで並びに第五十九条第一項の探鉱準備金には連結事業年度において積み立てたの探鉱準備金を含むものとし、四年新措置法第五十八条第五項、第六項及び第十項並びに第五十九条第二項の海外探鉱準備金には連結事業年度において積み立てたの海外探鉱準備金を含むものとする。

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