1 条
第百二十条(鉱業所得の課税の特例に関する経過措置)
四年新措置法第五十八条及び第五十九条の規定の適用については、四年新措置法第五十八条第四項に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項及び第五十九条第一項第二号に規定する探鉱準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項及び第五十九条第二項第二号に規定する海外探鉱準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の六十一第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の六十一第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
四年新措置法第五十八条及び第五十九条の規定の適用については、四年新措置法第五十八条第五項、第六項及び第十項から第十二項まで並びに第五十九条第一項の探鉱準備金には連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含むものとし、四年新措置法第五十八条第五項、第六項及び第十項並びに第五十九条第二項の海外探鉱準備金には連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金を含むものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。