1 条
当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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