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第百十四条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

四年新措置法第四十二条の九第二項の規定の適用については、同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第二項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)におけるに規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新措置法第四十二条の九第二項又はの規定により当該事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度において四年新措置法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額又はに規定する調整前法人税額から控除された金額(既にの規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。

四年新措置法第四十二条の九第三項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前四年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、青色申告書の提出をしていたものとみなす。

四年新措置法第四十二条の九第三項の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既にの規定により法人税の額から控除された金額のうち四年新措置法第四十二条の九第三項の法人に係るものを含むものとする。

四年新措置法第四十二条の九第五項の規定の適用については、に規定する供用年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書にに規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があった場合には、確定申告書に四年新措置法第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。

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