1 条
第百十五条(第十六条の規定による改正に伴う地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
要件適格連結法人に係る四年新措置法第四十二条の十二第二項の規定の適用については、同項に規定する適用を受ける事業年度は、四年旧措置法第六十八条の十五第一項の規定若しくは同条第二項の規定又は四年旧措置法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する事業年度とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。