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1 条

第百十五条(第十六条の規定による改正に伴う地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定の適用については、に規定する要件適格法人には、の規定(の規定に係る若しくは又は、若しくはの規定を含む。次項において同じ。)若しくはの規定の適用を受けた連結事業年度においてその適用を受けないものとしたならばの規定の適用があるもの又はの規定の適用を受けたもの(次項において「要件適格連結法人」という。)を含むものとする。

要件適格連結法人に係るの規定の適用については、に規定する適用を受ける事業年度は、の規定若しくはの規定又はの規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する事業年度とする。

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