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第百十三条(第十六条の規定による改正に伴う試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
四年新措置法第四十二条の四の規定の適用については、同条第十九項第五号に規定する試験研究費の額には同号に規定する各事業年度に該当する各連結事業年度(四年旧措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第百三十条までにおいて同じ。)の四年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額(当該各連結事業年度の月数と当該適用年度(四年新措置法第四十二条の四第十九項第三号に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとし、四年新措置法第四十二条の四第十九項第六号の三に規定する試験研究費の額には同項第六号の二に規定する基準事業年度に該当する連結事業年度の四年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとする。
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。