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第百十二条(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の四年新措置法第四十条の四第一項に規定する事業年度に当該外国関係会社に係る各号に掲げる連結法人がある場合における四年新措置法第四十条の四第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号ハ(1)及び第三号ハ(1)中「内国法人」とあるのは、「内国法人、の規定による改正前の各号に掲げるの規定による改正前のに規定する連結法人」とする。

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