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第百十一条(利子税等の割合の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第九十三条から第九十六条までの規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する同条第一項に規定する利子税等について適用し、同日前の期間に対応するに規定する利子税等については、なお従前の例による。

令和三年一月一日前に開始した新租税特別措置法第九十三条第四項第一号に規定する分納期間のうちに同日以後の期間(以下この項において「特例対象期間」という。)がある場合における当該特例対象期間に対応する利子税に係る同条第三項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第四項第二号中「年の」とあるのは「年のの規定による改正前のに規定する特例基準割合又は令和三年の」と、「)をいう」とあるのは「)のうちいずれか低い割合をいう」とする。

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