第百一条(連結法人の準備金に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日の前日を含む連結事業年度終了の日において旧租税特別措置法第六十八条の四十四第二項に規定する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を有するもの(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に同条第一項に規定する特定施設(その使用の開始の日が令和二年三月三十一日以前であるものに限る。)の移転を受けるものを含む。)の施行日以後に開始する各連結事業年度の旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成三十二年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十日」と、「第五十五条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の二第一項」と、「おいて同法」とあるのは「おいて金属鉱業等鉱害対策特別措置法」と、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該連結事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の五十とする。)」と、同条第二項及び第三項中「第五十五条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第一項」と、同条第六項中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該連結事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の五十とする。)」と、同条第八項から第十項までの規定中「第五十五条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第一項」とする。