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第八十四条(特別還付金の支給に関する経過措置)
個人が施行日前に提出した旧租税特別措置法第九十七条の二第三項に規定する特別還付金請求書に係る同条第一項に規定する特別還付金についての同条の規定の適用については、なお従前の例による。