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第八十三条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

令和元年五月一日前にの規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)に係るの規定の適用については、なお従前の例による。

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