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第八十三条(自動車重量税の特例に関する経過措置)
令和元年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
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