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第六十五条(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十八条の三の四第一項及び第二項の規定は、施行日後に新租税特別措置法第二条第二項第一号の三に規定する公益法人等に該当することとなる同項第二号の二に規定する普通法人及び同項第一号の四に規定する協同組合等について適用し、施行日以前にに規定する公益法人等に該当することとなったに規定する特定普通法人等については、なお従前の例による。

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