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第六十四条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

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