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第六十三条(適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、施行日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。

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